離婚裁判における不貞行為はどこから?キスもNG?

世の中には、一度くらいの浮気なら許すという心の広い人がいる一方で
キスさえも許せないという方もいます。離婚裁判ではどのような判断になるのでしょう

民法で定められた離婚事由とは
離婚裁判では民法に定められた5つの離婚事由のうち、いずれかに該当しないと離婚を認めません。

それは次の通りです。
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄(家に帰ってこない、生活費を渡さないなど)
(3)3年以上行方不明
(4)強度の精神病にかかり回復の見込みがない
(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

性交渉と類似する行為はどう扱われるか
したがって、性格の不一致や価値観の違いが理由なら、夫婦の合意によって
離婚することはできても、裁判で離婚することはできません。
しかし不貞行為がある場合は裁判で離婚を争うことができます。
不貞行為というのは、配偶者以外の異性と性的関係を持つことをいい
愛情の有無や回数は関係なく、一度でも性的関係を持てば不貞行為に当たります。
性的関係とはどこまでを指すかといえば、性交渉そのものはもちろん、
口腔性交や射精を伴う行為は「性交渉に類似する行為」として不貞行為に該当すると考えられます。
一方、配偶者がほかの異性とキスをしているのを目撃した場合、明らかに浮気であり
裏切りであるという感情は理解できますが、それだけでは離婚事由になりにくいといえます。

風俗に通えば不貞行為になる?
風俗はプロが相手なので不貞行為には当たらないと考えている方が少なくありません。
しかし、プロであろうが一般女性であろうが、性交渉もしくはそれに類似する行為は不貞行為に当たります。
たとえ一度だけの風俗の遊びでも、厳密にいえば不貞行為に該当します。
しかし、家族を大切にする気持ちが強く、深く反省しているような場合は
即座に離婚とはならない場合が多いです。一方、夫の風俗通いが治らず
妻も我慢の限界というようなケースでは離婚が認められる可能性が高いです。