不貞行為による慰謝料請求には時効がある!

不貞行為による慰謝料請求には時効がある!
慰謝料は離婚の際に必ず発生するものではありません。
配偶者の不貞行為が原因で離婚となった場合、精神的苦痛に対する損害賠償として
配偶者に慰謝料を請求することができます。場合によっては不倫相手に請求することも可能です。
金額については夫婦の協議で決めれば良いのですが、決まらなければ調停
さらには裁判所の判決によって決定します。その場合注意しなくてはいけないのは時効です。

慰謝料請求権は3年で消滅
不貞行為の慰謝料には2つの側面があります。
(1)不貞行為が原因で離婚にいたったことに対する慰謝料
(2)不貞行為そのものに対する慰謝料
一般的に不貞行為の慰謝料というのは(1)が多く、離婚成立後、3年以内に慰謝料請求をしないと
請求権が時効によって消滅してしまいます。
離婚時は経済力がなく、慰謝料は諦めていたけれど、その後、相手が事業に成功したり
遺産を相続したりして、支払い能力ができた場合、3年以内なら慰謝料請求が可能になるというわけです。
ただし、離婚時に慰謝料請求を放棄した場合はできません。
(2)は不貞行為はあったけれども離婚はしない。しかし配偶者やその相手には慰謝料を
払ってもらってけじめをつけてもらいたい、というケースです。
この場合は不貞行為を知って、浮気相手が判明してから3年以内、または
不貞行為があった時から20年以内と定められています。

時効を止める方法もある
慰謝料請求をするつもりなのに「気が付いたら時効が迫っていた!
「という場合、カウントを中断する方法もあります。それは次の2つです。
(1)内容証明郵便による催告
内容証明郵便を使って慰謝料請求し、さらにその6カ月以内に裁判所に訴訟を提起すれば
時効期間をゼロから再スタートさせることができます。

(2)裁判上の請求
裁判所を通した支払催促や訴訟の提起を行うことで、時効期間を再スタートさせることができます。

なお、時効を過ぎた場合でも、先方が合意し慰謝料が支払われるケースもありますし
相手が時効を知らないこともあります。ですから、時効後に慰謝料の請求が絶対にできないとも限りません。