離婚を請求できる不貞行為とは?浮気との違い

離婚を請求できる不貞行為とは?浮気との違い
日本では3組に1組が離婚をしているという統計が出ています。
その大きな原因のひとつに配偶者の不貞行為があります。
ところで、パートナーの異性関係を指して不倫、浮気、不貞行為などいろいろな
言い方があります。
これらはどう区別するのでしょう?また、不貞行為を理由に離婚したい場合
有利に進める方法とは?

不貞行為の定義、浮気との違い
そもそも不倫は「道徳に外れる」という意味で、少なくともどちらか一方が
結婚している場合に使います。一方、浮気は、既婚者にも使いますし、未婚のパートナーの
場合でも使います。
また、不倫は継続的な肉体関係を感じさせますが、浮気は一時的なものや、プラトニックな
関係にも使うことがあります。
さらに、不倫、浮気は一般的な言い方ですが、不貞行為は法律用語です。
不貞行為とは配偶者以外の異性と、自由意思において肉体関係を持つことを指します。
日本は一夫一婦制の国ですので、夫婦には貞操義務があるとされ、不貞はその義務に
反する違法行為となります。
そのため、配偶者以外の異性と二人きりでデートをしても、プラトニックな関係なら
不貞行為には当たりません。
また、不貞行為は、本気か否かは関係なく、風俗店での一度きりの行為も不貞行為に当たると考えられます。
強姦など、自由意思に基づかない性的関係の場合、被害者は不貞行為に当たりませんが
加害者は不貞行為に該当します。

証拠があれば離婚を有利に進められる
相手の不貞行為が原因で、離婚を決意した時、夫婦の話し合いで合意すれば
第三者の手を借りずに離婚をすることができます。
しかし、合意ができなければ家庭裁判所に調停を申し立て、それでも決着がつかなければ
裁判で離婚を争うことになります。その場合、不貞行為の証拠を提出し、あなたの
言い分が事実であることを立証しなくてはなりません。
証拠がなければ、相手は嘘をつき通すことができ、あなたの言い分も憶測や推測ととらえられ
裁判ならば離婚請求が棄却される可能性もあります。
ですから、パートナーの浮気に気づいても、こちらが察知していることは知らせずに
証拠を集めることが大切です。確かな証拠があれば、離婚や慰謝料請求を有利に進めることができます。