別居中の不貞行為は慰謝料請求ができる?

今回は別居中の不貞行為についてお伝えします。夫婦の別居にはさまざまな理由があります。

仕事の都合、介護のため、さらに、離婚の前段階として別居することもあります。

別居中の不貞行為に対して慰謝料請求できるかどうかは、別居の理由がどのようなものであるか

に深く関わってきます。

慰謝料請求ができるかとかの判断基準

慰謝料請求ができるのは相手の行為が違法である事が前提となります。夫婦はお互いに貞操を

守る義務があり、どちらか一方がこれに違反して、不貞行為を行った場合、それは違法行為に当た

りますので、慰謝料請求が可能となります。

しかし、別居中となると話は変わってきます。すでに婚姻が破綻し、別居している場合は、お互い

の貞操義務は消滅していますので、違法には当たらないためです。

裁判所の判断はケースバイケース

不仲で別居の不貞行為に対して、あなたが慰謝料請求を行ったとしても、相手は「すでに婚姻関

係が破綻した後の肉体関係である」と主張するでしょう。このように夫婦で意見が対立した場合、

最終的に裁判官の判断に委ねられることとなります。

たとえば別居直後の肉体関係なら、裁判所は婚姻関係が破綻しているとは認めにくく、慰謝料請求

ができることが多いです。しかし、別居後年数が経過していれば、婚姻関係が破綻していると判断

される可能性が高く、慰謝料請求は困難となるでしょう。

家庭内別居は別居とみなされる?

家庭内別居の定義はあいまいで、「寝室が別」「会話がない」などでは、夫婦関係が破綻している

とまでは判断されない可能性があります。

 

民法においては「夫婦は同居し互いに協力し扶助しあう義務がある」とされています。

したがって、生活費が支払われなかったり、食事の用意がされなかったり、協力がないということ

になれば「別居」と認められる可能性が高くなります。