夫の浮気で離婚後、子供の親権はどうなる

夫の浮気で離婚後、子供の親権はどうなる
未成年の子どもを持つ夫婦が離婚をする場合、問題となるのが親権です。
相手とは別れたくても子供とは離れたくないのが親心ですので、親権をめぐって
夫婦が争うのはよくあることです。
「夫の浮気」が原因で離婚に至った場合、「子どもを渡したくない」という心情は
わかりますが、判断基準は別のところにあります。

親権者を決める判断基準は何か?
親権とは、未成年の子を監督、保護し、教育を受けさせ、財産を管理するために
親に与えられた権利・義務のことです。離婚する夫婦が、子どもの親権をめぐって
対立した場合、裁判所に調停を申し立てることとなります。

裁判所は子どもの利益、福祉を最優先に考えて親権者を決定します。
健康状態、経済状態、生活態度、環境、性格、子どもに対する愛情の度合いなど
さまざまな要素を総合的に見て、どちらが親権者になったほうが子どもの利益になるかを判断します。
たとえば母親に経済力がなくても、それだけで親権者になれないわけではありません。
養育費や公的扶助で調整できるからです。
同様に、夫の浮気が原因で離婚する場合でも、そのほかの要素を総合的に見て
夫のほうが親権者として適切であると判断される場合もあります。

子どもは意思表示できる年齢か?
子どもの年齢が親権の行方を左右することもあります。
乳幼児の場合、特別な事情がない限り、母親のほうが親権者に指定されることが多いです。
10歳未満の場合もその傾向が強いといえます。
10歳~14歳の子どもには、意思をたずねる場合が多いですが、この年代の子どもは
広く長期的な視野で、自分にとって望ましい選択ができません。したがって、子どもの
望み通りの結果にはならない場合があります。
一方、15歳以上になり、意思表示できるようになると、子どもの意思を尊重した結論となることが多いです。
以上のように、夫の浮気が原因でも、その夫に「親権者になる資格がない」とは言い切れません。